酒類販売業免許専門
いしい行政書士オフィス<神奈川県横浜市>
お問い合わせ
045-594-8633
いしい行政書士オフィス<神奈川県横浜市>
お問い合わせ
045-594-8633
ここでは酒販免許を申請~取得する上でぜひ理解しておきたい「酒販免許の基礎」を説明します。
酒販免許取得のお手伝いをしている「飲食店でお酒を売るのと、酒屋でお酒を売るのは何が違うのですか?」とよく質問を受けます。確かに飲食店もお酒を売っていますし、酒屋もお酒を売っています。いったい何が、どう違うのでしょうか?
結論は「お酒の容器を開栓して売るかそうでないか。」の違いです。
具体的には飲食店を営業するには食品衛生法に基づいて、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。そして、飲食店では主にお客様へメニューの一つとしてお酒を提供します。生ビールやグラスワイン、サワー、日本酒など、開栓したボトルや樽から注いだお酒をお客様に提供するのは飲食店営業許可の範囲で行うことができます。
一方、未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒販免許が別途必要となります。
この違いは一般には分かりづらく、行政書士の中でも飲食店営業許可と酒販免許を同じものと認識している方も少なからず存在するぐらいです。お酒を売るといっても、飲食店と酒屋は異なるということをまずはご理解ください。
酒類ビジネスを始めようとお考えの方はすでにご存知かもしれませんが、私たちがお酒を口にするまでの流通構造は基本的に以下の4段構造になっています。
1.酒類製造者(酒類メーカー)
2.酒類卸業者(酒類問屋)
3.酒販店(コンビニ・スーパー・通販ショップ・町の酒屋さん)
4.飲食店・一般消費者
「1.酒類製造者」とはいわゆるメーカーです。大手酒類メーカー、日本酒の蔵元、ワインのワイナリー、地ビールのブルワリーなどがこれにあたります。
「2.卸業者」とは一般にはなじみが薄いですが、メーカーから各種酒類を仕入れて、
地域の酒販店に販売(卸売)している中間業者です。
「3.酒販店」は、町の酒屋さん、コンビニ、スーパー、ディスカウントストア、通販ショップなどがこれにあたります。この酒販店は個人の一般消費者を主な販売先とする「家庭用酒販店」と、飲食店やホテル、旅館などを販売先とする「業務用酒販店」に大別されます。街中でお酒を積んだトラックから配達員が台車で飲食店にお酒を配達しているのを見かけたことがあると思いますが、これは業務用酒販店です。
そして、「4.飲食店・一般消費者」は私達が身近に利用する居酒屋、レストラン、または「3.酒販店」でお酒を購入する私たち消費者です。飲食店内で注文するお酒は飲食店経営者が主に酒販店から仕入れたものです。
このように日本の酒類業界は流通構造が役割に応じて分かれており、役割ごとに必要となる免許の種類が異なります。
具体的には、
1.の立場で酒類ビジネスを行うには「酒類製造免許」
2.の立場で酒類ビジネスを行うには「酒類卸売業免許」
3.の立場で酒類ビジネスを行うには「酒類小売業免許」
が必要です。免許種別は色々ありますが、主な免許種別を整理すると以下になります。
免許区分 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
一般酒類小売業免許 | 飲食店、一般消費者に対する 小売 | ・全酒類の小売が可能 ・有店舗、無店舗ともに可 ・1つの都道府県内で小売可能 |
通信販売酒類小売業免許 | インターネット、チラシ、 カタログによる通信販売 | ・輸入酒は販売制限なし ・国産酒は大手メーカーの 酒類は取扱い不可 (3,000kl制限。詳細後述) |
免許区分 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、スピリッツ、 発泡酒、リキュールなどを卸売する | ・他卸業者からの仕入れも可能 |
輸入卸売業免許 | 自社輸入の酒類を卸売する免許 | |
輸出卸売業免許 | 自社輸出の酒類を卸売する免許 | |
自己商標卸売業免許 | オリジナルブランド(自社が開発した 商標や銘柄)の酒類を卸売する免許 | ・自己商標以外は卸売不可 |
全酒類卸売業免許 | すべての酒類が卸売可能な免許 | ・取得のハードル高い ・抽選、付与可能枠あり |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売する免許 | ・取得のハードル高い ・抽選、付与可能枠あり |
酒販免許は具体的に「どこから、どんなお酒を仕入れて、どこに、どれぐらい、いくらぐらいで、いつから販売したいのか」といった具体的な計画と実現性がないと免許取得はできません。つまり、いつかお酒を売りたいからとりあえず取得しよう、ということはできません。
酒販免許は国税庁(税務署)が管轄する免許ですが、免許を取得するためには酒税法という法律で大きく4つのクリアすべき条件(法律用語では要件といいます)が定められています。この4つの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であることを認めてもらって初めて免許取得と酒類販売が可能となります。この4つの要件については後述します。
まずは酒販免許を申請~取得する上で特に重要なのが「酒類指導官との事前相談」です。
この事前相談で、
といった点を打ち合わせすることになります。この事前相談に際しては、以下、A~Cの3つの予備知識をおさえておきましょう。
酒販免許の申請や審査を専門に担当する専門職の方です。免許取得を考える方の相談に乗ってもくれます。
税務署は全国各地にありますが、いきなり最寄りの税務署へアポなしで相談に行けばいいというものではありません。税務署は地域ごとに管轄が分かれていて、酒販免許は酒類販売を行いたい場所(販売場といいます)を管轄する税務署から免許を付与してもらう必要があります。そして相談先である酒類指導官はどこの税務署にもいるわけではありません。具体的には、複数の税務署(地域担当の所轄税務署)を取りまとめている税務署(酒類指導官常駐税務署)があり、そこに酒類指導官は常駐しています。
相談先と申請先をまとめると、
となります。
例えば東京都港区で販売場を設けて酒類販売を行いたい場合、港区担当の麻布税務署から免許を付与してもらう必要がありますが、麻布税務署に酒類指導官は常駐していません。事前相談に行くのは港区を管轄している酒類指導官がいる神田税務署になります。ただ、神田税務署の酒類指導官は週に1~2回、麻布税務署を巡回していますので、タイミングが良ければ麻布税務署で事前相談を受けてもらえることもあります。予定は酒類指導官に聞いたら教えてくれますので、訪問前に確認しておきましょう。
「税務署に行くのも面倒だし、相談なら電話でいいんじゃない?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、きちんと酒販免許を取得したいと思えば「必ず酒類指導官を訪問して事前相談を行ってください」。電話で済まそうと思っても酒類指導官から「詳しいことは税務署に来てから相談してください。」と言われます。そして、相談前にあなたがどのような酒類ビジネスを行いたいのかを整理し、簡単なものでいいのでレジュメを作っていくと話もスムーズです。
ここからは酒販免許を取得するためにクリアすべき4つのハードル(要件)について説明します。
4つの要件は以下になります。
1.人的要件
2.場所的要件
3.経営基礎要件
4.需給調整要件
「●●に該当する会社や人には免許付与をしませんよ」というものです。簡単にいうと、「税金の滞納処分を受けたことがないこと」や「各種法令に違反して罰則を受けたことがない(ある場合は一定期間経過していること)」などです。
酒類販売を行おうとしている場所が適切な場所であるかどうかを判断する基準のことです
免許を取得して酒類販売をしようと思っている法人や個人が資金、経験、経営状態としてふさわしいかどうかを判断する基準のことです。
「酒類の仕入れや販売が適正な方法で行えるかどうか」「販売に際して価格や品質などが適正に保たれるかどうか」といった基準のことです。
実際に酒販免許の申請準備で問題になることが多いのは「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の3つです。しかし、一般の方は税務署の手引書を読んで各要件があることは理解できても「実際に自分の場合はどうだろう?」ということが分かりづらいことが多く、酒販免許を取得する際の不安や疑問の大部分を占めています。
また、各要件はどれか1つが欠けても免許取得には至りません。各要件をクリアする程度差はありますが(例えば場所的要件は十分クリアできたが、経営基礎要件はクリアできるかギリギリといった場合)、そこは税務署の総合的な判断となります。それでは「場所的要件」「経営基礎要件」「需給調整要件」の3つを順に説明します。
税務署(国税庁)の手引書には「他の酒類製造場や酒屋、飲食店と同一の場所ではないこと」「お酒の売り場が区画割り、代金決済の独立性、他営業主体との区分が明確であること」の2つが記載されています。(例外的に飲食店内で酒販免許を取得できる場合もあります。)しかし、実際にはこの2つの他にも場所的要件として気をつけなければならないことがありますので、事例を交えて説明します。
まず、酒類を販売しようとしている場所(販売場)はどこでしょうか?実際によくあるパターンは以下の5つです。
1.自己所有の戸建てやマンションの1室を販売場としたい
2.賃貸マンションの1室を販売場としたい
3.賃貸オフィスを販売場としたい
4.知り合いの会社のオフィスに間借りさせてもらいたい
5.レンタルオフィスやバーチャルオフィスを販売場としたい
1.自己所有の戸建てやマンションの1室を販売場としたい場合
自己所有である戸建ての場合、事務所スペースやお酒の保管場所をしっかりと確保できれば大きなハードルはありません。一方、同じ自己所有でもマンションでは少々異なります。ほとんどのマンションでは管理規約が定められています。そして管理規約には「居住目的で使用する」という趣旨の内容が決められているのが大半です。税務署も「管理規約の定めがある場合は住民や管理組合の承諾をとってください。」と求めてきますので、自己所有とはいえ事前に確認が必要です。
2.賃貸マンションの1室を販売場としたい場合
仮に管理規約がないアパートやマンションだとしても、賃貸借契約は「居住目的」であることが一般的です。したがって大家さんや不動産管理会社へ確認し、事前承諾を得る必要があります。大家さんが口頭で承諾してくれても税務署からは書面で承諾を得るように求められることが大半です。
3.賃貸オフィスを販売場としたい場合
この場合も大家さんや不動産管理会社へ確認しましょう。特に賃貸オフィスの場合は、通常の賃貸マンションと違って、所有者が貸主本人ではなく、第三者になっている可能性もあり、通常の賃貸借ではなく転貸(いわゆるまた貸し)になっていることがあります。そうなると税務署も賃貸借関係が明確にわかるような資料の提出を求めてきますので、より慎重な対応と確認が必要です。
4.知り合いの会社のオフィスに間借りさせてもらいたい
これもよくあるパターンの1つです。特に起業して間もない時は固定費の賃料負担は大きいため、知人友人の経営者のオフィスの一画を間借りさせてもらうことは効果的な選択肢の1つではあります。ただ、酒販免許の取得をするうえでは注意が必要です。具体的には以下3つのことが必要になります。
間借りで酒販免許の取得を考える場合は安易にことを進めずに、間借りさせてくれる賃借人を通して、賃貸人・不動産会社・所有者へ相談と確認をすることが必要です。
5.レンタルオフィスやバーチャルオフィスを販売場としたい場合
レンタルオフィスの場合、借りるスペースが明確に壁で区分けされていて、専用で使用できるように独立性が保たれていれば免許取得の可能性はあります。一方、フリースペースを共有して毎日席が移動するような場合は、酒類の販売場としての安定性を欠くため、免許取得はできませんのでご注意ください。また、住所のみを登記するバーチャルオフィスの場合、その住所にオフィスとしての実態がなければ販売場としても認められません。例えばバーチャルオフィスに会社登記をして、実際は自宅のパソコンのみでお酒の通信販売を行いたい場合は自宅住所で免許を取得する必要があります。
以上、場所(販売場)については制約が多いことをおわかりいただけると思います。どこで酒類ビジネスを行うのか検討する際の参考にしてください。
「経営基礎要件」は免許取得の可否を左右する重要な要件です。国税庁の手引書でもこの経営基礎要件は他の要件に比べて細かいことが書かれていますが、大別すると以下の2点になります。
1.資金(資産状況)
2.経験(申請者の経歴と知識)
「1.資金」については「該当してはならない」内容が、「経験(申請者の経歴や知識)」については「該当しなくてはならない」内容が定められています。
まず、手引書を見ると
が書かれています。この2つに該当する場合、お金や経営が苦しいということですから、新規で酒類ビジネスを行いたくても長期継続的に事業を継続できるか不透明と判断されます。
更に、既に他の事業を行っている会社や個人事業主が免許取得を考える場合、過去3事業年度の決算状況や、直近の資産状況について定められています。会計知識をお持ちでない方や数字が苦手な方が手引書を読むと理解しづらい内容かもしれませんが、ポイントは次の2つです。
1.「免許申請時の直近の決算で繰越損失が資本の額より膨らんでいる。」
2.「直近の3事業年度すべてで資本の20%を超える赤字が出ている。」
1.免許申請時の直近の決算で、繰越損失が資本の額よりも膨らんでいる場合
(例)資本金300万円の会社で、貸借対照表上に繰越損失が300万円以上、計上されている場合
この場合、経営状態が良くないと判断されます。既に事業を行っている方の場合、決算書の貸借対照表を確認いただくと資本の額も繰越損失も記載されているのでお分かりいただけると思います。
2.直近の3事業年度すべてで資本の20%を超える赤字が出ている場合
(例)資本金300万円の会社で、3期連続で60万円を超える赤字が出ている場合
この場合も前述の「1.」同様に経営状態が良くないと判断されます。赤字額は損益計算書に、資本の額は貸借対照表に記載されています。
この場合、まだ決算をむかえていないため会社の決算状況はわかりません。したがって、上記2点の決算内容については審査対象外になり、会社の資本金額や事業資金がどの程度あるかによって総合的に判断されます。
ここからはもう1つの経営基礎要件である「申請者の経歴と知識」についてです。
これは、
1.事業の経営経験の有無
2.酒類関連ビジネスの経験の有無
の2つから総合判断されます。そして、この2つがどの程度あるかに加えて「酒類販売管理研修」の受講の有無がプラスアルファの判断材料となります。会社か個人事業かを問わず、既に事業経営をされている方であれば事業の経営経験の有無はクリアできる場合がほとんどです。しかし、経営経験があっても酒類関連ビジネスの経験が少ない(または無い)場合はどうでしょうか?
ポイントは「お酒に関する経歴や知識で少しでもプラスになることはアピールすることです。例えば、お酒の販売経験等がなくても、ソムリエ、利き酒師、ビールアドバイザーといったお酒に関する資格を持っていて知識は兼ね備えている場合や、過去に飲食店での勤務経験があり、お酒をお客様に提供した経験が少しでもあれば経歴書に記載してアピールすることです。
逆に、お酒の知識はあっても経営経験がない場合の方がハードルは高くなります。例えば、知識はあっても経営(事業)経験が全くない方は酒販免許の取得はほぼできません。この場合は経営経験を補完するために経営者や経営幹部経験のある知人友人や親族に役員に入ってもらうことで経営経験をクリアできる方法があります。(法人の場合に限る。)
いずれにしても手引書には「酒類の製造、販売経験が引き続き3年以上必要」「食品等の販売業を3年以上継続している云々」とありますが、実際には他の判断材料と酒類販売管理研修の受講によって総合的にクリアできることありますので「3年の経験がないから自分はだめだな」とあきらめないで、まずはご自身の経歴とお酒に関する知識や経験を洗い出してみてください。
酒類ビジネスを行いたい方はお酒好きや興味がある方がほとんどです。しかし、事業である以上、お酒好きというだけでは事業は成り立ちません。きちんとした経営能力とお酒に関する正しい知識を持って事業を継続できるかどうかが問われているわけです。
「需給調整」とはあまり聞きなれない言葉ですよね?字のとおり読めば、需要と供給を調整するということですが、酒販免許の場合、具体的にどういった内容でしょうか。
税務署の手引書には、
が記載されていますが、これとは別にとても重要なことがあります。
それは、
1.どこからいくらで仕入れて、どこにいくらで売るか?
2.どれぐらい売れるのか(売りたいのか)?
3.長期安定的に酒類の販売と管理体制構築ができるのか?
ということです。
1.についてはすでに述べましたが、具体的なお酒の仕入れ先(酒類製造者または酒類卸業者)と売り先(主に酒類小売業者または飲食店や一般消費者)の見通しと、適正な金額による流通が確保されなければならないということです。
実際、免許の申請書にも具体的な仕入れ先の名称と住所を記載する欄があります。そして、どういった相手に(飲食店や一般消費者)、どのような方法で販売するのか(営業方法)を記載する欄もあります。つまり仕入れ先と売り先が具体的でないと適正に酒類販売を行えるとは見なされません。
2.と3.については、実際に免許を付与したものの、さっぱりお酒が売れなければ免許を与えた意味が薄れますし、お酒は酒税が絡む関係でしっかりとした管理体制を構築することが求められます。
販売先として飲食店を見込む場合、どのエリアの飲食店に対してどのような営業活動をしていくのか。一般消費者に対してはどのように告知し、販売機会を創出していくかが問われます。
つまり、事業として行う以上、きちんと販売し、継続して利益を出していく事業計画と営業・経営努力が求められるということですね。
インターネットが普及した現在、販売手法としてインターネットによる通信販売は大きな販路の1つです。お酒もまたしかりです。しかし、お酒の通信販売をするには以下の特徴と注意点があります。
1.売れるお酒の範囲に制約がある
2.2つ以上の都道府県に販売する必要がある
1.については更に「国産」と「外国産」によって異なります。まず国産については、販売したいお酒の年間の出荷量(課税移出数量といいます)が3,000キロリットル未満であるメーカーのお酒に販売が限られます。
3,000キロリットルと聞いてもピンと来ないと思いますが、ビールの大瓶1ケースで約24万ケース分です(これでもピンと来ないですね(笑))。3,000キロリットルを超えるということは相当な販売数量であり、いわゆる大手メーカーと見られます。
言いかえれば、通販免許では大手メーカーのお酒は通販では売ることができず、地方や中小零細の酒蔵、ブルワリー、ワイナリーが製造、販売するお酒のみを扱えることになります。そして、お酒を通信販売したい場合、メーカーからその商品が3,000キロリットル未満の出荷量であることを証明する証明書の入手が必要です。つまり、証明書の発行をお願いできる相手先がいないと難しいということになります。
一方、外国産のお酒の場合は国産のような課税移出数量の制約はありません。「ということは外国産のお酒なら何でも売れるのか?!」と思いがちですが、外国産の場合は申請上、取り引きをする海外の酒類メーカーや現地の卸会社から取引承諾書を税務署へ提出する必要があります。これは税務署の手引書には記載がないため、意外に落とし穴となる点です。(酒類指導官によっては取り引きすることを内諾したメールを印刷したもので代替可能なこともあります)
従って、国産も外国産も共に仕入先と何らかのつながりがあって、お互いに信頼関係に基づいて取り引きを行える相手がいることが求められるということです。
次に2.の販売エリアについては特にインターネットによる通信販売の場合、地域にしばられずに販売可能であるため、通販免許も2都道府県以上を対象に販売することを定義の1つに定めています。(逆に言えば1つの都道府県内だけで通販を行う場合は通販免許は不要です。)
例えば、売り先が
ということです。
以上、2つの注意点の他に通販免許には、免許に「通信販売できるお酒は●●に限る」といったように、いわゆる「条件」がつけられます。
例えば、輸入ワインのみを通販するために通販免許を取得した後、輸入ビールも通販で売りたいと考えた場合、当初の通販免許だけでは売ることができず、「条件緩和」という手続きを経たうえで、通販免許として取り扱えるお酒の範囲を拡大する必要があります。一般酒類小売業免許の場合は、売ってよいお酒の範囲に原則、制限がありませんが、通販免許の取得を考える場合は制限があるため、特に注意が必要です。
一般的にモノを他の事業者へ販売することを卸す(おろす)ということが日本の商慣習では多いです。しかし、酒販免許において卸すとは「酒販店にお酒を販売すること。(=卸売)」を差しています。飲食業界や酒類業界では実務上、飲食店にお酒を販売すること(酒販免許制度上は「小売」)を「飲食店にお酒を卸す」と表現することが多いですが、酒販免許における卸すとは意味が異なるため注意が必要です。
卸売免許には卸売方法によって複数の免許区分があります。概要は以下になります。
免許区分 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
洋酒卸売業免許 | ワイン、ウイスキー、スピリッツ、 発泡酒、リキュールなどを卸売する | ・他卸業者からの仕入れも可能 |
輸入卸売業免許 | 自社輸入の酒類を卸売する免許 | |
輸出卸売業免許 | 自社輸出の酒類を卸売する免許 | |
自己商標卸売業免許 | オリジナルブランド(自社が開発した 商標や銘柄)の酒類を卸売する免許 | ・自己商標以外は卸売不可 |
全酒類卸売業免許 | すべての酒類が卸売可能な免許 | ・取得のハードル高い ・抽選、付与可能枠あり |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売する免許 | ・取得のハードル高い ・抽選、付与可能枠あり |
卸売免許を取得するには次の2つが必須です。
つまり、具体的な取引ルートがない場合は卸売免許の取得ができないため、相応のネットワークと事前準備が必要となります。
メールによる初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください!
Copyright © 2024 いしい行政書士オフィス All Rights Reserved. 〒222-0011 横浜市港北区菊名3-10-13-203 contact me by email
powered by Quick Homepage Maker7.6.2 based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK