顧問先の社長から「酒販免許を取りたいんだけど。」と相談されたら



社長:「先生、今度うちの会社もお酒を販売したいんだけど、どうしたらいいの?」

先生:「え?そうなんですね。お酒を売るには確か免許が必要だったような…。」

社長:「飲食店営業許可でいいのかな?」

先生:「いえ、確か酒類販売業免許が必要だと思います。」

社長:「じゃあ、先生、ちょっと調べて教えてくださいよ。」

先生:「わかりました。調べた上で報告しますね。」

調べてみると…

先生:「なんだか難しそうだな…。そもそも顧問先の場合はどのパターンに該当するんだろう?
    大切な顧問先からの相談だし、一度詳しい行政書士に聞いた方がいいかもな。」

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もし、このような相談を顧問先から受けたけど、

「どうしたらいいのか?」
「誰に相談すればいいのか?」
「知り合いの行政書士に聞いたけど、お酒の免許はやったことがないからわからないと言われた。」
「詳しい行政書士を探して聞いてみよう。」

と、お困りの税理士、弁護士、社労士、行政書士等の先生がいらっしゃれば、是非一度、弊所にご相談ください。弊所ではありがたいことに、ご依頼の半数は他士業の先生や既存のお客様からのご紹介です。弊所では酒販免許に特化しているため守備範囲は狭いですが、だからこそその守備力と対応力には自信と実績があります。顧問先様への貢献のお手伝いをいたしますのでお気軽にご相談ください。

税理士の先生へ:業際について

酒類販売業免許は申請先が税務署ですが、税理士法に定められている通り税理士業務からは除外されている業務です。行政書士登録をされていない税理士の先生は業務として取り扱うことはがきませんのでご注意ください。

【根拠条文:税理士法第二条】

(税理士の業務)
第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十条の三第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。第四十九条の二第二項第十号を除き、以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 税務代理(税務官公署(税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。)に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること(次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。)をいう。

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