酒類販売業免許専門
いしい行政書士オフィス<神奈川県横浜市>
お問い合わせ
045-594-8633
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弊所では「酒販免許47(よんなな)プロジェクト」として、2026年12月末までに全国47都道府県すべてにおいて酒販免許の取得実績を作ることを目標にしています。
弊所は神奈川県横浜市の酒販免許専門行政書士事務所ですが、とてもありがたいことに神奈川県や東京都以外の遠方の道府県からも酒販免許のご相談やご依頼をいただきます。地方からご依頼をいただくお客様に、「なぜ、地元ではなくわざわざ神奈川の弊所にお問い合わせやご依頼をいただけるのですか?」とお尋ねすると以下のお答えが返ってきます。
「地元に酒販免許に精通した行政書士がいない。」
「地元に酒販免許に対応可能な行政書士はいるが相性があわない。」
「遠方でもコストがかかっても専門性の高い行政書士にお願いしたい。」
出張が発生すれば交通費や日当も発生します。にもかかわらず酒販免許専門行政書士としての専門性を感じていただき、ご相談やご依頼をいただけることはとてもうれしくありがたいことです。
皆さん、様々な思いや動機でお酒を売りたいとお考えですが、近くに専門家がいないことでやりたい事業ができないのは残念なことだと思います。弊所ではたとえ遠方であっても弊所が蓄積して有している酒販免許のノウハウがお役にたてるのであれば積極的に対応したいと思っています。
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弊所では2024年9月1日現在、全国47都道府県のうち、以下の23都道府県において酒販免許の取得実績があります。
北海道、岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、長野県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、福岡県、長崎県、熊本県、沖縄県
酒販免許を取得するためにクリアすべき要件は全国統一です。しかし、地域や担当者によって若干見解や必要書類が異なることがあります。例えば、「神奈川で大丈夫だったことが必ずしも関西でも大丈夫とはかぎらない。」ということもあります。だからこそ、各地域ごとの微妙な違いも踏まえた上で、より効果的で適切な税務署対応と申請書類の作成が可能なことは酒販免許に専門特化して14年目を迎える弊所ならではの強みでもあります。
もし、「酒販免許をどうしても取りたいけど、自分で手続きをする自信もなく、頼れる行政書士も地元にいない…。」という場合は遠方でも是非弊所までお問い合わせやご依頼をいただければと思います。弊所の酒販免許ノウハウで全国の皆様の酒類ビジネスのスタートをお手伝いできればと思います。お客様がやりたいことができるようになって喜んでいただくことが私の喜びです。
メールによる初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。
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