酒類販売業免許専門|神奈川県・東京都・全国対応可
酒販サポート行政書士事務所
<旧:いしい行政書士オフィス>
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お酒を売りたい、買いたいという当事者の間に入って、売買成立の仲立ちをするためには酒類販売媒介業免許が必要です。特に最近増えているのはコールセンター会社様や、ふるさと納税における返礼品として酒類を取り扱いたい会社様が酒類販売媒介業免許を取得したいパターンです。
例えば、コールセンター会社様が主に通販会社から受注業務のアウトソースを受託する際、受注業務の取扱品目に酒類が含まれる場合に酒類販売媒介業免許が必要になることが多いです。昨今のコールセンター会社様にとって酒類販売媒介業免許を保有していることは営業戦略上、必須条件になってきているといっても過言ではないでしょう。
弊所ではこれまで北海道(2件)、宮城県(1件)、岩手県(1件)、東京都(3件)、神奈川県(3件)、福井県(1件)和歌山県(1件)、熊本県(1件)、福岡県(1件)で計14件の取得実績(令和7年1月時点)がありますが、酒類販売媒介業免許は酒類卸売業免許や酒類小売業免許と比べても難易度が非常に高く、特有の注意とノウハウが求められる免許区分です。
※酒類販売媒介業免許をインターネット等で検索すると、「酒類販売代理業免許」の情報も出てきます。ただ、現在は酒類販売代理業免許は免許制度としては存在していますが、国税庁の方針により実務上は付与されないことになっています。

そもそもお酒の媒介業とはどんな業務でしょう?酒類販売媒介業免許については以下の定義がされています。(国税庁HPより抜粋)
「酒類の販売の媒介業」をしようとする方は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに、その所在地の所轄税務署長から酒類販売媒介業免許を受けなければなりません。「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。
特に重要なのが赤文字部分です。媒介業免許申請の初動はこの定義にどこまで該当するか、判断材料を税務署へ提示しつつ協議を進めていくことが必須です。その他、媒介業免許の主な要件や必要事項は以下になります。
特に2つ目の経験についての要件は総合的に判断されることが多いため、10年の経験が無いからとすぐにあきらめずに、取締役全員の経歴や会社としての事業内容を加味して総合的に判断していくことでクリアできる可能性も十分にあります。
酒類販売媒介業免許の申請~取得はひと言でいえば、慣れていない方にとっては「とても難しい」です。私も専門家である以上、難しいことを簡単に説明することを心がけてはいますが、事実、酒類販売媒介業免許は特殊なため、あえて難しいと申し上げます。それは次の理由によります。
弊所ではこれまでコールセンター会社様やふるさと納税で返礼品として酒類を扱う会社様の酒類媒介業免許を計14件取得した実績がありますので(地域別実績:北海道(2件)、宮城県(1件)、岩手県(1件)、東京都(3件)、神奈川県(3件)、福井県(1件)和歌山県(1件)、熊本県(1件)、福岡県(1件)で計14件(令和7年1月時点))、全国の酒類販売媒介業免許のご相談と申請についての注意点と対策を心得ています。会社の新規事業や商機拡大を目指すために酒類販売媒介業免許の取得をお考えの際はぜひお問い合わせください。
メールによる初回相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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