お酒の媒介業をしたい

コールセンターでお酒の注文業務を受けるには酒類販売媒介業免許が必要!?


お酒を売りたい、買いたいという当事者の間に入って、売買成立の仲立ちをするためには酒類販売媒介業免許(以下、媒介業免許)が必要です。特に最近増えているのはコールセンター会社が媒介業免許を取得したいパターンです。具体的には、コールセンター会社が主に通販会社から受注業務のアウトソースを受託する際、受注業務の取扱品目に酒類が含まれる場合に媒介業免許が必要になることが多いためです。昨今のコールセンター会社にとって媒介業免許を保有していることは営業戦略上、必須条件になってきているといっても過言ではないでしょう。弊所ではこれまで北海道(2件)、岩手(1件)、東京(2件)、神奈川(2件)、和歌山(1件)、熊本(1件)で計9件の取得実績(令和3年12月時点)がありますが、媒介業免許は卸売免許や小売免許と比べて、特有の注意とノウハウが必要です。

※酒類販売媒介業免許をインターネット等で検索すると、「酒類販売代理業免許」の情報も出てきます。ただ、現在は酒類販売代理業免許は免許制度としては存在していますが、国税庁の方針により実務上は付与されないことになっています。

画像の説明

お酒の媒介業とは?

そもそもお酒の媒介業とはどんな業務でしょう?媒介業免許については以下の定義がされています。(国税庁HPより抜粋)

「酒類の販売の媒介業」をしようとする方は、その媒介のための事務所の所在する場所ごとに、その所在地の所轄税務署長から酒類販売媒介業免許を受けなければなりません。「酒類の販売の媒介業」とは、他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいう。)することをいい、営利を目的とするかどうかは問いません。

特に重要なのが赤文字部分です。媒介業免許申請の初動はこの定義にどこまで該当するか、判断材料を税務署へ提示しつつ協議を進めていくことが必須です。その他、媒介業免許の主な要件や必要事項は以下になります。

  • 申請者の年平均の取扱見込数量は100キロリットル以上であること
  • 酒類の媒介業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人である。(例:酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間が引き続き10年以上である者)
  • 登録免許税9万円
  • 標準処理期間4ヶ月(税務署の審査完了後、国税局まで審査が上がります。)

特に2つ目の経験についての要件は総合的に判断されることが多いため、10年の経験が無いからとすぐにあきらめずに、取締役全員の経歴や会社としての事業内容を加味して総合的に判断していくことでクリアできる可能性も十分にあります。

媒介業免許は難しい!?

媒介業免許の申請~取得はひと言でいえば、慣れていない方にとっては「とても難しい」です。私も専門家である以上、難しいことを簡単に説明することを心がけてはいますが、媒介業免許は特殊なため、あえて難しいと申し上げます。それは次の理由によります。

  • 相談先の酒類指導官部門によっては媒介業免許に慣れていない担当者がいる(媒介業の申請件数は小売・卸免許に比べて非常に少ないため、相談を受けたことがない、審査を担当したことがない担当者もいます。その担当者に対して素人の方が説明、提案するのは至難の業です。)
  • そもそも媒介業に該当するかどうか入念な検討が必要(国税局の判断を仰ぐことが大半です。)
  • 媒介業に該当するか否かを検討するために具体的な資料の提示(特に業務フロー図、相手方との契約書、会社の場合は全取締役の経歴書、媒介業務によって生じる売上の見通し)が必要
  • 媒介業にあたるかどうかの見解と判断が地域差(税務署の場所)と個人差(担当者)がある

弊所ではこれまで有力コールセンター会社様の酒類媒介業免許を9件取得した実績がありますので(地域は札幌、岩手、東京、横浜、川崎、和歌山、熊本)、媒介業免許のご相談と申請についての注意点と対策を心得ています。特にコールセンター事業のチャンス拡大のために媒介業免許の取得をお考えの際はぜひお問い合わせください。


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